国際

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難民審査参与員

(難民審査参与員) 第六十一条の二の十 法務省に、前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。2 難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求 […]

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審査請求

(審査請求)第六十一条の二の九 次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。一 難民の認定をしない処分二 第六十一条の二第一項の申請 […]

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難民の認定を受けた者の在留資格の取消し

(難民の認定を受けた者の在留資格の取消し)第六十一条の二の八 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二 […]

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