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事実の調査

(事実の調査)第五十九条の二 法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の規定による登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文 […]

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送還の義務

(送還の義務)第五十九条 次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域 […]

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上陸防止の義務

(上陸防止の義務)第五十八条 本邦に入る船舶等の長は、前条第三項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。

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