国際

国際
罰則20

第七十四条の六の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関か […]

続きを読む
国際
罰則19

第七十四条の六 営利の目的で第七十条第一項第一号若しくは第二号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第二号の二に規定する行為の実行を容易にした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを […]

続きを読む
国際
罰則18

第七十四条の五 前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

続きを読む