2024年9月10日
第七十四条の八 退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び五 […]
2024年9月7日
第七十四条の七 第七十三条の二第一項第二号及び第三号、第七十三条の三から第七十三条の六まで、第七十四条の二(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第七十四条の三並びに前三条の罪は、刑法第二条の例に従う。
2024年9月6日
第七十四条の六の三 前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。