倉庫関係

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第十二条の二

(建築物調査員資格者証)第十二条の二 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。一 前条第一項の調査及び同条第二項の点検(次項第四号及び第三項第三号において「調査等」という。) […]

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第十一条

(第三章の規定に適合しない建築物に対する措置)第十一条 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第三章の規定又はこれに基づく […]

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第十条

(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づ […]

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