倉庫関係

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建築基準法 第三条

第三条(適用の除外)  この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民 […]

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建築基準法 第二条

第二条(用語の定義)  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属す […]

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建築基準法第一条

第一条(目的)  この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

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