倉庫関係

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建築基準法 第七条の三

第七条の三(建築物に関する中間検査)  建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令 […]

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建築基準法 第七条の二

第七条の二(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)  第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日 […]

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建築基準法 第七条

第七条(建築物に関する完了検査)  建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条 […]

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