倉庫関係

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建築基準法 第六条-1

第六条-1  建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修 […]

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建築基準法 第五条の四 

第五条の四 (構造計算適合判定資格者検定)  構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第六条の三第一項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。2 構造計算適合判定資格者 […]

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建築基準法 第四条

第四条(建築主事又は建築副主事)  政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務(以下この条 […]

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