倉庫関係

倉庫関係
建築基準法 第七条

第七条(建築物に関する完了検査)  建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条 […]

続きを読む
倉庫関係
建築基準法 第六条の四

第六条の四(建築物の建築に関する確認の特例)  第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第六条第一項中 […]

続きを読む
倉庫関係
建築基準法 第六条の三 2~9 

第六条の三 2 都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事等が第六条第一項の規定による確認をするときは、当該 […]

続きを読む