倉庫関係

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建築基準法 第二十四条(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)第二十四条 建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

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建築基準法 第二十三条(外壁)

(外壁)第二十三条 前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第二十五条及び第六十一条第一項において「木造建築物等」とい […]

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建築基準法 第二十二条(屋根)

(屋根)第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の […]

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