2023年12月

国際
中長期在留者に関する情報の継続的な把握

(中長期在留者に関する情報の継続的な把握)第十九条の三十六 出入国在留管理庁長官は、中長期在留者の身分関係、居住関係、活動状況及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行 […]

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国際
法務省令への委任

(法務省令への委任)第十九条の三十五 第十九条の二十二から前条までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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国際
報告又は資料の提出

(報告又は資料の提出)第十九条の三十四 出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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