2024年7月

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出入国在留管理基本計画2

第六十一条の十一 法務大臣は、出入国在留管理基本計画に基づいて、外国人の出入国及び在留を公正に管理するよう努めなければならない。

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出入国在留管理基本計画

(出入国在留管理基本計画)第六十一条の十 法務大臣は、出入国及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。2 出入 […]

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本人の出頭義務と代理人による届出等

(本人の出頭義務と代理人による届出等)第六十一条の九の三 外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九 […]

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