2025年6月

倉庫関係
建築基準法 第四条

第四条(建築主事又は建築副主事)  政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務(以下この条 […]

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倉庫関係
建築基準法 第三条

第三条(適用の除外)  この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民 […]

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倉庫関係
建築基準法 第二条

第二条(用語の定義)  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属す […]

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