2025年7月

倉庫関係
第九条の二

(建築監視員)第九条の二 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。

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倉庫関係
建築基準法 第九条

(違反建築物に対する措置)第九条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人 […]

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倉庫関係
建築基準法 第八条

(維持保全)第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地 […]

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