2026年4月

運送関係
貨物自動車運送事業法 第二十四条の二 (運送利用管理規程の作成等)

(運送利用管理規程の作成等) 第二十四条の二 貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。 […]

続きを読む
運送関係
貨物自動車運送事業法 第二十四条 (他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置)

(他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置) 第二十四条 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わ […]

続きを読む