2026年5月

運送関係
貨物自動車運送事業法 第七十条

第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営したとき。 二 第二十 […]

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運送関係
貨物自動車運送事業法 第六十八条(運輸審議会への諮問)

(運輸審議会への諮問) 第六十八条 国土交通大臣は、第七条第一項の規定による緊急調整地域の指定、同条第二項の規定による緊急調整区間の指定、第六十条の二の規定による基本的な方針の策定並びに第六十三条第一項の規定による標準運 […]

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運送関係
貨物自動車運送事業法 第六十五条(荷主への勧告)

(荷主への勧告) 第六十五条 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が第十五条第一項から第四項まで(第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第二十二条(第三十五条第六項及 […]

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