国際
事実の調査

(事実の調査)第十九条の三十七 出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。2  […]

続きを読む
国際
中長期在留者に関する情報の継続的な把握

(中長期在留者に関する情報の継続的な把握)第十九条の三十六 出入国在留管理庁長官は、中長期在留者の身分関係、居住関係、活動状況及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行 […]

続きを読む
国際
法務省令への委任

(法務省令への委任)第十九条の三十五 第十九条の二十二から前条までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

続きを読む