国際
報告又は資料の提出

(報告又は資料の提出)第十九条の三十四 出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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登録の抹消

(登録の抹消)第十九条の三十三 出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第二項若しくは第十九条の二十九第二項の規定により第十九条の二十三第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第十九条の二十三第一項 […]

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登録の取消し

(登録の取消し)第十九条の三十二 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。一 第十九条の二十六第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき […]

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