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登録支援機関登録簿の閲覧

(登録支援機関登録簿の閲覧)第十九条の二十八 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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変更の届出等

(変更の届出等)第十九条の二十七 第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理 […]

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登録の拒否

(登録の拒否)第十九条の二十六 出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚 […]

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