国際
登録支援機関に対する指導及び助言

(登録支援機関に対する指導及び助言)第十九条の三十一 出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

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支援業務の実施等

(支援業務の実施等)第十九条の三十 登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。2 登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定 […]

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支援業務の休廃止の届出

(支援業務の休廃止の届出)第十九条の二十九 登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。2 前項の規定により支援業務を廃止した […]

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