倉庫関係
第六十四条(看板等の防火措置)

(看板等の防火措置)第六十四条 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

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倉庫関係
第六十三条(隣地境界線に接する外壁)

(隣地境界線に接する外壁)第六十三条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

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倉庫関係
第六十二条 (屋根)

(屋根)第六十二条 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技 […]

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