倉庫関係
建築基準法 第六条の三 2~9 

第六条の三 2 都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事等が第六条第一項の規定による確認をするときは、当該 […]

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建築基準法 第六条の三

(構造計算適合性判定)第六条の三 建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに […]

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倉庫関係
建築基準法 第六条の二

第六条の二(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)  前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十 […]

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