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過料3

第七十七条の三 第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項 […]

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過料2

第七十七条の二 第十九条の十八第一項(第一号を除く。)若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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過料

(過料)第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。一 第五十六条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者一の二 第五十六条の二の規定に違反して、 […]

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