2024年8月23日
第七十三条の五 第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2024年8月21日
第七十三条の四 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2024年8月20日
第七十三条の三 行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収 […]