倉庫関係
第十四条

(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)第十四条 建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。2 国 […]

続きを読む
倉庫関係
第十三条

(身分証明書の携帯)第十三条 建築主事等、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第十二条第七項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場 […]

続きを読む
倉庫関係
第十三条

(身分証明書の携帯)第十三条 建築主事等、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第十二条第七項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場 […]

続きを読む