倉庫関係
建築基準法 第二条

第二条(用語の定義)  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属す […]

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倉庫関係
建築基準法第一条

第一条(目的)  この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

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倉庫関係
トランクルーム認定規程に基づく認定事業者の取り扱いについて➁

5-2 認定トランクルームにおける倉庫管理主任者の選任の特例トランクルームの認定申請時においては、当該トランクルームに係る法第 11 条の規定に基づき選任された倉庫管理主任者の氏名を申請書に記載する(〔22〕3-1ヘ参照 […]

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