国際
入国者収容所等視察委員会

(入国者収容所等視察委員会)第六十一条の七の二 法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。2 委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区 […]

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被収容者の処遇

(被収容者の処遇)第六十一条の七 入国者収容所又は収容場(以下「入国者収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなけれ […]

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収容場

(収容場)第六十一条の六 地方出入国在留管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。

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