国際
法務省令への委任

(法務省令への委任)第十九条の三十五 第十九条の二十二から前条までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

続きを読む
国際
報告又は資料の提出

(報告又は資料の提出)第十九条の三十四 出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

続きを読む
国際
登録の抹消

(登録の抹消)第十九条の三十三 出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第二項若しくは第十九条の二十九第二項の規定により第十九条の二十三第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第十九条の二十三第一項 […]

続きを読む