⑰営業等の廃止の届出
(営業等の廃止の届出)
第十九条 法第二十条の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名等
二 廃止した営業所の名称及び位置
三 廃止の日
2 法第二十条第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉荷証券発行業務廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名等
二 倉荷証券の発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)
三 廃止の日
(営業等の廃止の届出)
第十九条 法第二十条の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名等
二 廃止した営業所の名称及び位置
三 廃止の日
2 法第二十条第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉荷証券発行業務廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名等
二 倉荷証券の発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)
三 廃止の日