⑱トランクルーム

(トランクルームの認定の申請)
第二十条 法第二十五条の認定を申請しようとする倉庫業者は、次の各号に掲げる事項を記載したトランクルーム認定申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一 法第二十五条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 第二十一条第一項各号に掲げるトランクルームの性能
三 トランクルームの利用者からの相談の窓口に係る組織及び業務の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 トランクルームの性能を発揮させるための設備を明らかにする書類
二 トランクルームに配置された倉庫管理主任者が第九条第一項各号に掲げる要件のうちのいずれか一の要件を満たす者である旨を記載した書類
3 地方運輸局長は、法第二十五条の認定をしたときは、当該倉庫業者にトランクルーム認定証(第七号様式)を交付するものとする。
(トランクルームの認定の基準)
第二十一条
 法第二十五条の四第一項第一号のトランクルーム(一類倉庫に該当するものに限る。)の施設及び設備の基準は、次の各号に掲げる物品の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていることとする。
一 酒類その他の温度により変質しやすい物品 定温性能
二 漆器類その他の湿度により変質しやすい物品 定湿性能
三 精密機械、楽器その他の粉塵からの保護を必要とする物品 防塵性能
四 絹製品、毛皮類その他の害虫による被害を受けやすい物品 防虫性能
五 磁気テープ、磁気ディスクその他の磁気による影響を受けやすい物品 防磁性能
六 温度又は湿度により変質し難い物品又は第一号から前号までの性能を有するトランクルームにおける保管を行う必要がないものとして寄託者の同意の得られた物品 常温及び常湿性能
2 法第二十五条の四第一項第三号のトランクルームにおいて行われる営業の基準は、次のとおりとする。
一 営業所ごとに、トランクルームの利用者からの相談の窓口が置かれていること。
二 相談窓口にトランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有している者が置かれていること。
三 申請者が寄託契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことその他トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと。
(認定トランクルームに係る変更の届出等)
第二十二条 法第二十五条の六第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名等
二 変更に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置
三 変更しようとする事項及び変更予定期日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第二十五条の二第一項第三号に掲げる事項の変更(トランクルームの性能を発揮させるための設備の変更の場合に限る。)の場合にあつては、第二十条第二項第一号に掲げる書類
二 法第二十五条の二第一項第五号に掲げる事項の変更の場合にあつては、第二十条第二項第二号に掲げる書類
3 法第二十五条の六第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム廃止届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名等
二 廃止に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置
三 廃止日