容疑者の引渡

(容疑者の引渡)
第四十四条 入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に,
調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。