入国審査官の審査
(入国審査官の審査)
第四十五条 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
2 入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。

(入国審査官の審査)
第四十五条 入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
2 入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。