出国待機施設の視察等
(出国待機施設の視察等)
第六十一条の七の六 委員会は、第六十一条の七の二第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長に対して意見を述べるものとする。
2 前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。
(出国待機施設の視察等)
第六十一条の七の六 委員会は、第六十一条の七の二第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長に対して意見を述べるものとする。
2 前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。