防火区画(則第3条の4第2項第8号)
2-9 防火区画(則第3条の4第2項第8号)
イ 火気又は危険物等を取り扱う施設
a 「火気を使用する施設」とは、規則中に挙げられているもののほか、宿直室、労務員詰所、喫煙所等の施設又は焼却炉、ボイラー等の火気を取り扱う施設を指す。
b 「危険物等を取り扱う施設」とは、消防法第2条第7号の危険物、高圧ガス保安法第2条の高圧ガスその他の爆発しやすい物品又は極めて燃焼しやすい物品を取
り扱う施設を指す。
ロ 上のa又はbに該当する施設が倉庫の設けられた建物内に存在する場合は、以下に定めるところにより区画されていなければならない(告第9条)。
a 倉庫の設けられている建物が耐火建築物又は準耐火建築物である場合にあっては、火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が建築基準法施行令第 112 条
第 10 項、第 11 項、第 15 項及び第 16 項並びに同令第 115 条の2の2第1項第1号の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備により区画されていること(告第9条第1号)
b 倉庫の設けられている建物が耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物である場合にあっては、火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が建築基準法施行
令第 113 条第1項の基準に適合する防火壁等により区画されていること(告第9条第2号)。