地方運輸局長の権限に属する倉庫業者の規模
地方運輸局長の権限に属する倉庫業者の規模
イ 地方運輸局長の権限に属するのは、原則としてその営業に使用する倉庫の有効面積の合計値が 100,000 ㎡未満の倉庫業者に係るものである。
なお、事業の譲受、合併若しくは分割又は相続により他の事業者の使用している倉庫を承継し、結果として当該倉庫業者の使用する倉庫の有効面積の合計値が 100,000
㎡以上となる場合にあっては、当該倉庫業者の行う譲渡譲受等の届出又は認可申請は国土交通大臣に対して行うこととする。
また、新設合併又は新設分割により設立された法人又は設立されることとなる法人の使用する倉庫の有効面積が 100,000 ㎡以上である場合にあっては、当該合併又は分
割の届出又は認可申請は国土交通大臣に対して行うこととする。