倉庫の施設及び設備の変更
1-2 倉庫の施設及び設備の変更(法第4条第1項第4号)
イ 倉庫の新設・増設等(則第4条第2項第1号)
「変更に係る倉庫が新たに営業に使用されるものである場合(規模の拡大を伴う主要構造の変更を含む。)」に該当するのは、以下のような事例である。
(1) 新築、買入又は借入(出保管用倉庫として借入れる場合を含む。)により倉庫を新設又は増設する場合なお、倉庫の新設であっても、倉庫業者が他の倉庫業者が営業に使用している倉庫全体について譲渡又は貸渡しを受け、これを営業用倉庫として現状のまま自らの営業に使用する場合は、軽微変更事由に該当し届出のみで足りる(〔7〕1チ参照)ため、注意すること。
(2) 自家用倉庫その他自己所有の施設を営業用倉庫に転用する場合
(3) 倉庫をその軸組みを解体して、その場所又は他の場所に再建築する場合その他倉庫の主要構造の全部の変更の場合
(4) 平屋建の倉庫を建て増しして多階建にする場合その他規模の拡大に伴う主要構造の一部の変更の場合
ロ 規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更等(則第4条第2項第2号)
「規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更等の場合(倉庫の種類の変更の場合を含む。)」に該当するのは、以下のような事例である。
(1) 営業用倉庫の一棟、一基又は一区のうちの一部を他人に譲渡若しくは貸渡しし、又は営業用倉庫以外の用途(事務所、労務員詰所等)に変更し、倉庫の規模を縮小する場合なお、倉庫業者が営業用倉庫の一部について譲渡若しくは貸渡しを受けて、これを営業用倉庫として使用する場合にあっては、当該倉庫業者は、倉庫の増設を行ったものとして変更登録の手続を要することとなるため、注意すること。
(2) 壁の材質の変更等規模の変更を伴わない主要構造の一部の変更の場合(窓、出入口等を閉鎖して外壁とする場合又はそれらの大きさを変更する場合は外壁の一部の変更としてこの場合に含まれる。)
(3) 営業用倉庫を軸組みを解体することなく他の場所に移動させる場合
ハ 冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置の変更(則第4条第2項第3号)なお、設備の老朽化等の理由により、圧縮機、蒸発器又は防熱装置を同じ仕様のものに交換する場合にあっては、設備を変更したものとは認められないため、変更登録又は軽微変更の届出のいずれも要しない。