変更登録の拒否の通知

5 変更登録の拒否の通知(法第7条第2項(法第6条第2項準用))
申請者が法第6条第1項各号のいずれかの事由に該当するため、登録を拒否する場合にあっては、理由を明示した上で、申請者に通知することとする。
登録の拒否の通知は、次の通知書の送付により行うこととする。