経由局又は受理局の手続

3 経由局又は受理局の手続
3―1 国土交通大臣にする届出書を受理した経由局又は地方運輸局長にする届出書を受理した局は、関係局(当該届出に係る営業所又は倉庫が経由局又は受理局の管轄区域外にある場合における当該営業所又は倉庫の所在地を管轄する地方運輸局をいう。)がある場合は関係局へ次の書類を送付すること。
通知書
次の様式によること。
倉庫寄託約款の届出に関する通知書


年 月 日
○○運輸局長 あて
○○運輸局長
下記のとおり倉庫業法第8条第1項の規定による倉庫寄託約款の届出があったので、通知する。

1 届出者の氏名又は名称及び住所
2 倉庫寄託約款の実施予定期日
3 倉庫寄託約款の適用地域
4 届出年月日
設定又は変更をしようとする倉庫寄託約款(変更の場合にあつては、新旧の対照を明示すること。)を記載した書類(2―2参照)
3―2 地方運輸局長にする届出書のうち、その内容が〔9〕の標準倉庫寄託約款以外の場合にあっては、3―1に準じた通知書を本省に送付すること。