発券倉庫業者の営業の譲渡及び譲受の認可の申請⑧

4-2 国土交通大臣にする申請書については申請書を審査し、関係局のある場合には関係局より送付を受けた調査書を参照の上、「登録申請に関する調査書」(〔3〕の3―2)及び「倉荷証券発行許可申請に関する調査書」(〔12〕3―2)に準じて営業譲渡譲受認可申請に関する調査書を作成して本省へ正本とともに送付すること。関係局のある場合には関係局の調査書も添付すること。
4-3 当該認可申請が3-10 により添付書類の特例を受ける事業者に係るものである場合にあっては、〔14〕5に準じ、経由局又は受理局においては、営業譲渡譲受認可申請に関する照会書に代えて7の営業譲渡譲受認可に関する通知書を関係局に送付することとし、譲渡譲受認可申請に関する調査書の作成を要しない。