相続による承継の届出

2―2 届出書の提出時期
届出書は、相続人が被相続人の死亡を知った日から30日以内に提出させること(法第19条第1項)

3―2 戸籍抄本及び相続人が欠格事由に該当しない旨の宣誓書(則第 17 条第2項第1号)
〔3〕2―11ロ参照のこと。

4 届出書の送付
4―1 国土交通大臣にする届出書の正本は本省へ送付すること。
4―2 被相続人が発券倉庫業者である場合には、通常相続人は届出の後発券倉庫業相続認可申請をすることとなるので、国土交通大臣にする届出書の正本は、当該申請に係る照会書(〔19〕4―1参照)又は国土交通大臣にする申請書の正本(〔19〕3―1参照)とともに本省へ送付すること。なお、発券倉庫業相続認可申請書の提出がないときは、国土交通大臣にする相続届出書の正本のみを送付すること。