相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請

1 認可の必要な場合
国土交通大臣又は地方運輸局長の認可が必要な場合は、被相続人が発券倉庫業者であり、相続人が非倉庫業者又は非発券倉庫業者の場合である(〔18〕1参照)。
2 申請書の経由等
2―1 経由先
国土交通大臣にする申請書は、相続により倉庫業者の地位を承継した者の所轄運輸局長を経由して国土交通大臣に提出させること(則第1条の2第1項第5号)。
この場合において、相続により倉庫業者の地位を承継した者の所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等及び所轄運輸局を経由して提出させることができる(則第1条の2第4項第1号)。
地方運輸局長にする届出書は、相続により倉庫業者の地位を承継した者の所轄運輸局長に提出させること(則第1条第3項第1号)。
この場合において、相続により倉庫業者の地位を承継した者の所轄運輸支局等が存在する場合は、当該運輸支局等を経由して提出させることができる(則第1条の3第1項第1号)。
2―2 申請書の提出時期
申請書は、被相続人の死亡後60日以内に提出させること(法第19条第2項)
2―3 書類の数
2-1イに規定する場合のうち、地方運輸局長のみを経由する場合にあっては正本1通及び副本1通を提出させることとし、運輸支局等の長及び地方運輸局長を経由する場合にあっては、正本1通及び副本2通を提出させることとする(則第1条の2第5項)。
2-1ロに規定する場合のうち、運輸支局等の長を経由する場合にあっては正本1通及び副本1通を提出させることとする(則第1条の3第2項)。