トランクルームの認定の基準⑧

3 営業の基準(則第21条第2項)
3-1 利用者からの相談窓口(則第21条第2項第1号)
「利用者からの相談窓口」とは、トランクルームの利用者に対し、料金内容や保管の可否等のトランクルームの利用に関する相談、苦情処理等を受け付ける組織を指し、少なくとも営業所ごとに設けられていることを要する(則第21条第2項第1号)。相談窓口については、その設けられている場所、電話番号等の連絡先、受付時間等を消費者に明示する必要があり、実態として相談窓口として機能していないようなもの(例.極端に受付時間が短い等)は、適切な相談窓口とは認められない。
3-2 必要な知識及び能力を有する者(則第21条第2項第2号)
「トランクルームの営業に係る必要な知識及び能力を有する者」とは、トランクルームにおける保管及び荷役業務に通暁しているとともに、倉庫業法、消費者契約法といった関係法令及び標準トランクルーム寄託約款等についての知識を有する者であり、利用者からの相談及び苦情に対して適切に対応することのできる者を指す。個々の相談窓口には、最低1人はこのような者が配されていなければならない。
3-3 消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと(則第21条第2項第3号)。
「消費者の利益の保護を図るものとして不適当であると認められないこと」とは、2-1及び2-2に挙げたもののほか、当該トランクルームにおいて行われる営業が、例えば暴力団関係者によるものである等トランクルームの利用者に不測の被害を与えかね
ない要素を有していないことを指す。