トランクルームの認定の基準⑩

〔25〕名称の使用制限(法第25条の7)
1-1 制度の趣旨

法第25条の7においては、「何人も認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルーム又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。」とされている。
本規定の趣旨は、「認定トランクルーム」以外のトランクルームが紛らわしい名称を用いることを禁止することにより、「認定トランクルーム」等の名称を掲げているトランクルームが全て国土交通大臣の認定した認定トランクルームであることを法的に担保し、トランクルームについての知識が十分でない一般消費者が安心して「認定トランクルーム」を利用することを可能とする点にある。
1-2 「紛らわしい名称」の例
法第25条の7にいう「紛らわしい名称」に該当するのは、「認定トランクルームサービス」、「優良トランクルーム倉庫」等「認定」ないし「優良」の語を冠したものである。
なお、ただ単に「トランクルーム」としている場合はこれに該当しない。