建築基準法 第三十二条(電気設備) 2025年8月20日 最終更新日時 : 2025年8月20日 kobayashi (電気設備)第三十二条 建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。