倉庫業には当たらないもの は
・「飼育」「供養」等他の行為であると認められる営業形態。
・物品でないものの保管。
(例) いけすによる活魚の保管、動物の遺体安置所、電子データの保管
・港湾運送事業において一時保管の用に供される上屋、貨物自動車運送事業にお いて一時保管の用に供される保管庫等。
・証券会社等の付随業務として行われる 有価証券、貴金属等の保管
・当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の 保管。クリーニング業等であり対価の有無は問わない。
但し
(1)事業者が自ら保管行為を行 うものであること。
(2) 当該他の営業の役務の対象となった物品を保管するものであること。
(3) 当該他の営業と同一敷地内において行われる保管であって、専用の施設を設けて 行われるものでないこと。
(4) 当該他の営業に対して従たる程度に行われるものであること。
・駅の手荷物預かり所における携帯品の保管、空港におけるコートの保管等。
・ 駅の自転車置き場における自転車の保管、機械式駐車場における自動車の保管。
などがあげられます。