倉庫における警備体制について

倉庫においては、「盗難等の防止上警備業法に定める警備業務用機械装置の設置その他これと同等以上の警備体制を有していなければならない。」とされています。「警備業務用機械装置」とは、庫内における事故の発生を感知し、当該倉庫の警備を請負う警備業者その他の者に通報するセンサーを指します。なお、業務時間外に宿直を置く場合や24時間体制で荷役業務等を行っている場合等倉庫又はこれに付随する施設内に常に人が所在している場合は、このような警備業務用機械装置の設置と「同等以上の警備体制」を有しているものとして取り扱うことができます。