特別の倉庫とは
特別の倉庫とは「震災等の発生により深刻な倉庫不足が発生した場合であって、救援物資を保管する場所を早急に整備する必要がある場合等の公共の福祉の維持のため設けられる倉庫である。」と定義されています。また「このような倉庫については、国土交通大臣が告示するところにより、則第3条の3から第3条の11までに掲げる施設設備基準を満たしてない場合においても、特別に倉庫業の登録を受けることができる。」となっています。
特別の倉庫とは「震災等の発生により深刻な倉庫不足が発生した場合であって、救援物資を保管する場所を早急に整備する必要がある場合等の公共の福祉の維持のため設けられる倉庫である。」と定義されています。また「このような倉庫については、国土交通大臣が告示するところにより、則第3条の3から第3条の11までに掲げる施設設備基準を満たしてない場合においても、特別に倉庫業の登録を受けることができる。」となっています。