貨物自動車運送事業法抜粋(第六十四条 荷主への勧告)
(荷主への勧告)
第六十四条 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が規定に違反したことにより第二十三条の規定による命令をする場合又は貨物自動車運送事業者が第三十三条第一号に該当したことにより処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該貨物自動車運送事業者に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。