貨物自動車運送事業輸送安全規則抜粋(貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項②)
(安全統括管理者の要件)
第二条の六 法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第十六条第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。
一 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有する者
イ 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務
ロ 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務
ハ イ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者
(安全統括管理者の選任及び解任の届出)
第二条の七 一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者は、法第十六条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した
安全統括管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日
三 選任し、又は解任した年月日
四 解任の届出の場合にあっては、その理由
2 前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
(一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二条の八 一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
2 一般貨物自動車運送事業者等は、法第二十三条、第二十六条又は第三十三条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、
当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。