貨物自動車運送事業輸送安全規則抜粋(貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項①)

(輸送の安全)
第二条の二 貨物自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者の事業の規模)
第二条の三 法第十六条第一項の国土交通省令で定める規模は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の数が二百両であることとする。
(安全管理規程の届出)
第二条の四 規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、貨物の運送を開始する日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 安全管理規程の実施予定日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 設定した安全管理規程
二 その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
3 安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更後の安全管理規程の実施予定日
三 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
四 変更を必要とする理由
4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更後の安全管理規程
二 その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
(安全管理規程の内容)
第二条の五 法第十六条第二項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 経営の責任者の輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ハ 安全統括管理者の責務及び権限に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ハ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ニ 教育及び研修に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
ト 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項