収容の期間及び場所並びに留置の嘱託
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
第四十一条 収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
2 収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
3 警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
第四十一条 収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
2 収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
3 警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。