収容の手続

(収容の手続)
第四十二条 入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。
2 入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。