容疑者の立証責任 2024年3月7日 最終更新日時 : 2024年3月7日 kobayashi (容疑者の立証責任)第四十六条 前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号(第三条第一項第二号に係る部分を除く。)又は第二号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。